北地区まちづくり協議会 規約
(目的)
第1条 本会は、北地区の住民が地域の様々な課題に取り組み、自主的・主体的な活動を通して活力と潤いがあり、また魅力ある地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、北地区まちづくり協議会(以下「協議会」という)と称する。
(区域等)
第3条 協議会の区域は、北小学校区とする。
2 協議会は区域内の住民及び団体とこの会の目的に賛同する個人及び団体で構成する。
(事務所の位置)
第4条 協議会の事務所は、高山市立北小学校体育館(高山市桐生町2丁目21番地)に置く。
(取り組み)
第5条 協議会は、第1条の目的を達成するため次に掲げる取り組みを行う。
(1)青少年の健全育成に関すること
(2)スポーツの振興と健康の増進に関すること
(3)資源リサイクル等の環境に関すること
(4)生涯学習を通しての自己啓発に関すること
(5)福祉の充実等、安心して暮らせる地域づくりに関すること
(6)防災意識の高揚に関すること
(7)その他協議会の目的達成のために必要なこと
(市との協働)
第6条 協議会は前条の取り組みを進めるにあたり、高山市(以下「市」という)と協働し、連携して地域づくりに取り組む。
2 協議会は地域づくりを進めるために必要な情報を市と共有し、課題の解決に向けて必要に応じて協議を行う。
3 協議会は理事会の他必要な会議に市職員の出席を求め、地域づくりについて意見を求めることができる。
(活動の制限)
第7条 協議会は、宗教活動、政治活動は行わない。
(役員)
第8条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 各専門部の部長 5名
前記のほか、会長が推薦する者を別に置くことができる
(3)会計 1名
(4)書記 1名
(5)顧問 若干名
(6)監事 2名
(役員の選任)
第9条 役員は、地域住民の中から別に定める選考委員会で選考し、総会での承認を得て決定する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(3)会計は、協議会の会計事務を行う。
(4)書記は、協議会の議事及び事業の記録を行う。
(5)顧問は、協議会の相談に応じる。
(6)監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年(毎年4月1日から翌年3月31日)とし、再任を妨げない。ただし、再任の場合においても監事については3年までを限度とする。
2 役員の中で欠員が生じたときは、役員の補充を行うことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 協議会の会議は、総会、理事会、役員会、部会、および事業準備検討会とする。
2 会議は、すべて公開とする。
3 会議は、各会議の構成員数の過半数以上の出席がなければ開催できない。
4 会議の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
5 各会議の招集者は、会議の円滑な進行のため事務局長に会議への出席を要請することができる。
6 各会議の招集者は、会議ごとに、専門知識や経験を有する者等に会議への出席を要請し、意見を求めることができる。
(総会)
第13条 総会の構成員は、次の通りとする。
(1)協議会役員
(2)北地区各町内会長及び副町内会長
(3)社教部副部長
(4)青少年部副部長
(5)福祉部副部長
(6)防災部副部長
(7)北地区子ども会育成連絡協議会正副会長
(8)北地区子ども会育成連絡協議会指導員代表
(9)北小学校PTA会長及び副会長
(10)北地区地域見守り推進員連絡会正副会長
(11)北地区民生児童委員協議会長及び副会長
(12)北地区青少年育成推進員代表
(13)北地区スポーツ推進委員代表
2 総会は、年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または構成員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 議長は、その総会において出席者の中から選出する。
5 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算案に関すること
(2)事業報告及び決算に関すること
(3)地域づくりの計画に関すること
(4)規約の改正
(5)総会に提案された事項に関すること
(6)役員の選任に関すること
(7)その他協議会の運営に関する重要な事項
6 総会は、委任状を含め、構成員の過半数の出席により成立する。
7 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名者2名が署名押印しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)総会構成員総数及び出席者数(委任状を含む)
(3)議事の経過概要及びその結果
(4)議事録署名者の選任に関する事項
(理事会)
第14条 協議会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項を審議決定するため、理事会を設置する。
2 理事会は、顧問、監事を除く役員及び理事で組織する。
3 理事の構成員は、次の通りとする。
(1)自治部副部長
(2)社教部副部長
(3)青少年部副部長
(4)福祉部副部長
(5)防災部副部長
(6)北地区子ども会育成連絡協議会正副会長
(7)北小学校PTA会長
(8)北地区地域見守り推進員連絡会正副会長
(9)北地区民生児童委員協議会会長
(10)北地区青少年育成推進員代表
(11)北地区スポーツ推進委員代表
4 理事会は、次に掲げる事項を審議し議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業の評価
(4)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
5 理事会は、会長が招集する。
6 総会がやむを得ない事情で開催できない場合は、理事会が総会機能を代行する。
7 理事会の議事については、総会と同様に議事録を作成する。
8 理事会が止むを得ない事情で開催できない場合は、書面表決で議決できる。
(役員会)
第15条 役員会は、顧問、監事を除く役員で構成し、理事会において諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。
2 役員会は会長が招集する。
3 役員会は次の事項に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)役員の3分の1以上から請求があったとき
(部会)
第16条 部会は、第18条記載の各専門部の委員により構成し、部ごとの事業計画や予算等に関する事項その他役員会において諮るべき事項を審議する。
2 部会は各部長が招集する。
3 部会は毎年度、総会が開催される前に行う期首部会のほか、下記に該当する場合に開催する。
(1)各部長が必要と認めたとき
(2)協議会長より開催の指示があったとき
(3)各部の委員の3分の1以上から請求があったとき
4 分科委員会を置く部については、委員会ごとの分科会を開催することができる。
(事業準備検討会)
第17条 事業準備検討会は、大規模事業、新設事業ごとに、実施に必要な関係者により構成し、適宜、個々の事業の準備・運営に関する事項を検討する。
2 事業準備検討会は原則として事業を所掌する専門部の部長が招集する。
(専門部)
第18条 協議会に次の専門部を置き、所掌の事業を執行する。
(1)社教部(生涯学習、環境美化、広報、スポーツ振興等に関すること)
(2)自治部(地域課題、地域安全等に関すること)
(3)青少年部(青少年育成、子ども会、子ども体験教室等に関すること)
(4)福祉部(地域福祉等に関すること)
(5)防災部(地域住民の防災意識の高揚等に関すること)
2 社教部には、教養委員会、環境厚生委員会、広報委員会、体育委員会、の分科委員会を置く。
3 専門部は、地区内の各種団体等から選出された者及び公募に応じた者をもって構成する。
4 専門部は、部員の互選等により、部役員を選出することができる。
5 部長は、理事会に対し事業の執行状況等を報告する。
(事務局)
第19条 協議会の事務を処理するために、協議会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、理事会の承認を得て会長が任命する。
3 事務局に必要に応じて、事務局員を置くことができる。
4 事務局長は、会務を掌握し、事務局員は事務局長を補佐する。
5 事務局長及び事務局員の勤務、給与等は別に定める。
(収入の構成)
第20条 本会の収入は、次の掲げるものとする。
(1)市からの支援金
(2)会費
(3)各団体等からの負担金、協賛金
(4)協議会が行う事業等の収入
(5)その他の収入
(事業計画及び予算)
第21条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会に諮り総会の議決を経て定める。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第22条 協議会の事業報告及び決算は、会長が作成し、理事会に諮り、監事の監査を受け、会計年度終了後、2ヶ月以内に総会の承認を受ける。
(会計)
第23条 収入、支出を明らかにするため、収支に関する帳簿を整備する。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(備え付け帳簿及び書類)
第24条 協議会の事務所には、規約、議事録、収支に関する帳簿、備品台帳、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなくてはならない。
(情報の公開)
第25条 前条に定める帳簿及び書類等は原則すべて公開とする。
(その他)
第26条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は理事会が定める。
附 則
1 この規約は、平成27年2月27日から施行する。
2 この規約は、平成31年4月 1日から一部改正施行する。
3 この規約は、令和 2年4月27日から一部改正施行する。